法定相続情報証明制度


法定相続情報証明制度について


(1)相続登記と空き家問題
 各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が、平成29年5月29日より始まりました。
 この法定相続情報証明制度は、法務省において「相続登記を促進するため」に新設された制度で、近時、問題となっている相続登記をしないまま放置されている「空き家」が増えたことにも影響されています。
 
(2)相続に必要な謄本の束からの解放
相続手続きに必要な書類として、戸籍謄本が挙げられます。
ご存知のように、戸籍謄本には、1つの家族の氏名・生年月日等が記載されています。
もし、不動産所有の「父(被相続人)」が亡くなった場合、相続登記をするためには、被相続人が亡くなった時点の戸籍謄本だけでなく、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
それこそが、「法定相続人」の調査なのです。
私は、相続登記関係ではありませんが、「遺言の検認」のための資料として、遺言者の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せました。
古くはコンピューター化される前の戸籍であり、筆字で読みにくく、また、転籍により、戸籍を次々と遡り、返信用封筒、小為替、身分証明書を入れ、かなりな数の戸籍謄本を役所から取り寄せました。
取り寄せた戸籍謄本の中には、被相続人の配偶者も知りえなかった相続人の存在もないとは言えません。

ですから、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要となるのです。
そして、被相続人の戸籍謄本に加え、その中に表示された相続人の最新戸籍謄本も取り寄せなくてはなりません。

 

(3)法定相続情報一覧図の作成
取り寄せた戸籍謄本の束に基づいて、相続人または第三者が「法定相続情報一覧図」を作成し、登記所に提出し、登記官がこれを確認し、「認証文付法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
被相続人の銀行預金の払い戻し等、戸籍謄本の束が必要な時に、この制度を利用することで相続人の負担も軽くなるといえます。
もちろん、その都度戸籍謄本の束で手続することを排除する制度ではありませんので、どちらでも、選ぶことはできます。

 

(4)相続人代理が可能な行政書士(戸籍法10条の2)
この戸籍謄本を取寄せ、法定相続人の調査、法定相続人情報一覧図の作成は、行政書士も行うことができますので、もし、必要であれば、お近くの行政書士、または当事務所にご依頼ください。