離婚に関する相談業務

当事務所は、特に離婚関係の相談を多く扱っております。

お気軽にご相談ください。

離婚の基礎知識

【 離婚の種類(基本知識)】
1 「離婚」には、以下の種類があります。


①「協議離婚」 

当事者同士が話し合い解決していく(合意する)離婚。


②「調停離婚

 話し合いがつかず家庭裁判所に離婚調停を申し立てて解決していく離婚。


③「離婚訴訟

 調停でも決着がつかない場合に地方裁判所に離婚訴訟を起こし、解決していく離婚。

 

2 「離婚」を考えたとき、一人で悩まずに相談してください。
 当事務所では、まず、離婚を考えたとき、離婚について話し合い、解決していく上で、取り決めをしなければならない事項、例えば、財産分与・慰謝料・親権・身上監護権・養育費・面会交渉権等の相談をお受けし、当事者同士で話し合いがまとまった時点で「離婚協議書」を作成いたします。
 
財産分与・慰謝料・養育費請求等
財産分与

 夫婦の協力によって築いてきた財産が対象であり、婚姻年数・職種によってその割合も違ってきます。離婚後に財産分与の請求もできますが、時効もあるため、やはり離婚時に決めておくとよいでしょう。


慰謝料

離婚原因により、慰謝料を請求できるか否か問題となる場合もありますが、「慰謝料」ではなく「和解金」として、離婚協議書に記載することもあります。


養育費

 お子さんがいらっしゃる場合の離婚はやはり時間がかかると思います。まず、「親権者」にどちらがなるか決めなければ離婚はできません。親権とは別に「身上監護権」というものがあります。親権は取れなくても子供と過ごし、身の回りの世話や教育をする権利は別途協議することもできます。また、監護権者でない者は「面会交渉権」によって子供と会うことはできます。ただし、子供の福祉を害したり、子供の意志に反する場合は会うことができないとされています。
「養育費」を何歳までにするかは、規定がありませんから、個々に相談し決めていくことになります。
当事務所では、金銭が伴う「離婚協議書」については別途公証役場の費用等も発生しますが、「公正証書による離婚協議書」をお勧めしております。公証人との打ち合わせについては「委任状」をいただき、当事務所で代理させていただきます。


その他確認事項
①「戸籍」「住民票」を確認させていただきます。

②「分割による支払」を協議書に記載する場合、支払先の銀行口座等も記載するので、財産分与・慰謝料・和解金の場合には本人、養育費は子供名義の口座を確認させていただきます。


③「住宅ローン」等において「連帯保証人」になっている場合には離婚が成立したからといって「連帯保証人」の地位が免除されるわけではありませんからローンが残っている場合には特に注意が必要です。


④ 婚姻時に相手方に金銭を貸していた場合、その立証は困難である場合が多いのですが、この場合には「離婚協議書」とは別にその請求をすることができます。


⑤ 離婚により、「社会保険から国民健康保険」へ変更になる場合には、その手続きを確認する必要もあります。